1962-02-09 第40回国会 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
戦前の体位をはかることだって、国民体力法という法律を作って、全国の児童について、体位についてのテストをしておる。肉体的なテストのような、あまり人格に影響しないものでも、法的根拠を持っておるわけです。こういう一つの子供の実力とかいうものを評価することの場合には、さらに明確な法的根拠が要って、単独法が要るのが常識だ。それが文部省設置法からいっても当然だと私は思います。
戦前の体位をはかることだって、国民体力法という法律を作って、全国の児童について、体位についてのテストをしておる。肉体的なテストのような、あまり人格に影響しないものでも、法的根拠を持っておるわけです。こういう一つの子供の実力とかいうものを評価することの場合には、さらに明確な法的根拠が要って、単独法が要るのが常識だ。それが文部省設置法からいっても当然だと私は思います。
第一は、国民体力法、有毒飲食物等取締令、伝染病届出規則及び、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特別の四件の法令を廃止しようとするものであります。
第一の国民体力法は、御承知のように曾つて健兵健民という目的を以て青壮年の体力を管理する目的で作られました法律でございましてこの法律そのものの中にはかなり残しておきたいものもあるわけでありますが、法律制定の趣旨なり、或いは目的なりが今日において適当でございませんので、すでに現在では事実上死文化している法律でございます。
それから又ものによりましては、形式的には活きておるけれども、実質的に活きておらない、これはまあいろいろ議論がありますけれども、例えば国民体力法という法律が昭和十何年かにできましたけれども、これはもう全然実施されておらない。併し形式的にはちやんとあるのでございます。これは実行性ある法律と申すべきか、死文化しておる法律と申しますか、いろいろ見方によつて分れておる。
第一は、国民体力法、有毒飲食物等取締令、伝染病届出規則及びあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例の四件の法令を廃止しようとするものであります。
本法案の内容は、まず第一に、国民体力法、有毒飲食物等取締令、伝染病届出規則及びあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例の四件の法令を廃止しようとするものであります。
○岡委員 簡単に一、二点お伺いをいたしたいと思いますが、この法律御提出の中で、たとえば国民体力法を廃止するということに相なつておるのであります。
第一は、国民体力法、有毒飲食物等取締令・伝染病届出規則、及びあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する持例の四件の法令を廃止しようとするものであります。
またそれは今一応たな上げになつておりまする国民体力法というふうなものの復活のような形も考えられまするが、そういう法律との関連性はどういうものであるか。こういう点について承りたいと思います。
現に戦争中には、いわゆる健兵政策としての国民体力法というものがあつて、事実上法律は存在しながら、敗戦後施行を見ておらないのでありますが、この国民体力法と、文部省がおやりになろうとする体力テストというものとは、何らか関係があるのかどうか、またそういう法律との関連についてお考えになつたことがあるかどうか、こういう点を承りたい。
それに従いまして、だんだん範囲を広げまして、国民体力法においても取上げられ、その実施を続けて来たのでございます。昭和二十三年に予防接種法が制定されました際にも、BCGは、絶対的のものではないけれども、有効であり、局所の潰瘍を除いては全身的な害を及ぼす心配はないというので、予防接種法にも取上げられて参つたのでございます。
それからその次に国民体力審議会でございますが、これは基礎になりますところの国民体力法というものが、現在施行停止になつておりまして、従いましてこれに関連するところの審議会というものも、有名無実の関係にございますので、一応停止と申しますか、廃止したいと思うのであります。
○説明員(森本潔君) これは国民体力法と申しますのは、戰時中の規定でございまして、現在武道の奨励をやるとか、そういうことは必要でございませんので、廃止したいと思います。